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休職・退職時の社会保険料の天引きに注意!

  
給与明細
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休職・退職時の社会保険料の天引きに注意!

会社を休職・退職するスタッフがいるとき、給与計算には気を使います。

その1つ、社会保険料の徴収(天引き)について、自分メモも含め、まとめました。
※社会保険料とは、厚生年金と健康保険をさします。

 

・控除月の確認

まずは、給与計算で社会保険料の控除「月」を確認します。

原則として言われているのは、前月控除。
つまり、11月の給与支給においては、10月「分」の社会保険料を控除する方法です。

ただ、当月分を当月給与から控除する方法を採用している会社さんもありますね。

 

・月末退職に注意

退職によって社会保険料の資格を喪失した日というのは、退職の日の翌日になります。
喪失日の属する月の社会保険料は徴収されません。

よって、このような差がうまれます↓

例:
10月31日退職 →喪失日11月1日 10月分まで保険料を徴収する
10月30日退職 →喪失日10月31日 9月分まで保険料を徴収する

 

・退職と賞与支給月との関係

退職月に賞与支給があったとき、賞与から社会保険料の徴収(天引)は、どうしましょうか?

日本年金機構のホームページには、

賞与に対する保険料は、支給する賞与から控除することができます。

退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません。

なので、月末退職の時は、社会保険料を天引きしますが、
それ以外では、賞与計算の際にも注意して、社会保険料を天引きしないように注意します。

例:
10月31日退職 →10月賞与から、社会保険料を天引きする
10月30日退職 →10月賞与から、社会保険料を天引きしない

 

・産前産後・育児休暇との関係

産前産後休業期間(産前42日、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、
健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除になります。

保険料の免除期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月
(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。

免除の申出を行った期間の社会保険料については免除になるので、
その間の賞与支給があれば、社会保険料も免除になります。

この「終了予定日の翌日の月の前月」な表現って、慣れないと違和感ですが・・・

例えば、
10月31日休職終了 →10月まで免除なので、10月賞与から社会保険料を天引きしない

10月30日休職終了 →10月30日の翌日(10月31日)の月の前月(9月)までが免除なので、
10月賞与からは社会保険料を天引きします。

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
新しい図解シリーズ。1つあるといいです♪

 

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