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入院したときの医療費控除 医療費の範囲について

    
医療費控除
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入院したときの医療費控除 医療費の範囲について

更新日:2019年4月27日/

入院すると、治療費の他、テレビ代とかのレンタル料が含まれたりします。
どれが医療費控除対象の医療費の範囲になるでしょうか。

 

・医療費控除の対象となる範囲

医療費控除の対象として、基本的な考え方は、
医師等からの診療又は治療だったり、そこからの医薬品の購入が対象となります。

インフルエンザ注射など、予防費用は対象外です。
なので医療機関からの領収書全額が、医療費控除OKというわけではないのです~

 

・入院等費用の対象について

もともと治療に関係のあるもの、という考え方がありますので、それ以外は対象外です。

具体例としては。。。

・入院中の食事代は対象になりますか?
→医療費控除の対象になります

・差額ベッド、個室代は対象になりますか?
→原則、医療費控除の対象になりません。ただ病院の都合や、必要があるケースでは対象になります

・入院のために、パジャマ(レンタル含む)、スリッパ、洗面具など身の回りのものを購入しましたが、対象になりますか?
→医療費控除の対象になりません

・医師や看護師へ、謝礼を支払ったのですが、、、
→医療費控除の対象になりません

・保険申請のために、診断書などの文書作成代
→医療費控除の対象になりません

領収書をみて、課税対象や自費診療だから対象外、というわけでもないので、
入院時には、よく明細をみましょう。

 

・年をまたいだ支払と保険金

医療費控除は、「その年に現実に支払った金額」を対象としています。

入院が年をまたいだり、支払の締め日などの都合で年をまたぐときは、領収書日で2019年分、2020年分を分けます。
それに対して、受取る予定の保険金は合理的に配分(按分)します。

 

【参考記事】医療費控除から控除する保険金 補填される金額について

医療費控除から控除する保険金 補填される金額について


 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
いい大人になった私が入院手術した時、母が毎日遠くの病院までお見舞いにきてくれてました。
なかなか出来る事ではないな~と思いました。
もし逆になるようなことがあれば、通いたいですねぇ・・・

 

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