女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

法人税申告書の自主点検 チェックについて

  
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法人税申告書の自主点検 チェックについて

国税庁のホームページには、法人向けに 「申告書の自主点検と税務上の自主監査」というものがあります。
こちらは、調査課所管法人という 資本金1億円以上の法人向けのものなのですが、一読されて良いと思います。

・自主点検用

国税庁のサイトには、

国税庁においては、実地調査以外の多様な手法を用いて、納税者の皆様方に自発的な適正申告をしていただく取組を充実させていくこととしており、調査課所管法人の皆様が申告書を提出される前に、申告書の自主点検や税務上の観点からの自主監査を行う際にご活用いただくための確認表を作成しております。

とありますように、

申告誤りの未然防止を目的としており、添付は必要ないです。
しかし、確認表は、税務調査等の機会に活用状況を確認させていただくことを予定しているようなので、保管が必要でしょう。

→「申告書の自主点検と税務上の自主監査」に関する情報(調査課所管法人の皆様へ)

・内容は?

チェック内容には、申告書作成に関するものと、決算調整事項に関するものとに分かれています。

「当事業年度に適用される別表を使用していますか。 」とか
「別表四と別表五(一)の検算額は、別表五(一)の31④欄の金額と一致していますか。 」とか

チェックリストになるような項目もあります。また、

「福利厚生費等の中に、役員や従業員の接待等のための支出が含まれていませんか。 」
「クレジットカードで決済した経費等について、クレジットカード会社からの請求明細書のみを保存していませんか。 」

という、内容のものも。

これに対する解説編も該当条文付で用意されています。

→ 交際費等の支出の相手方には、直接貴法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に貴法人の利害に関係ある者及び貴法人の役員、従業員、株主等も含まれます。

→ クレジットカードで決済した経費等について、クレジットカード会社が交付する請求明細書は、課税資産の譲渡等を行った事業者が貴法人に対して交付した書類ではないことから、消法第30条第7項及び第9項に規定する請求書等には該当しませんので、当該請求明細書のみの保存をもって、クレジットカードで決済した経費等を課税仕入れとすることはできません。

 

・中小企業向けについて

上記のものは、資本金1億円以上の法人向け。
中小企業用というのは、「法人会」が出しているものがあります。

こちらは、監修:日本税理士会連合会 / 後援:国税庁 です。

http://tax-compliance.brain-server2.net/compliance/units/

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
一足はやく、うなぎを食べてきました。毎日暑いです・・・

 

 

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