女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

個人住民税の通知と個人番号(マイナンバー)

    
特別徴収
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個人住民税の通知と個人番号(マイナンバー)

更新あり:2019年6月12日/

会社など給与の支払者は、この6月から 従業員さんの新しい住民税を天引きします。
各自治体から、特別徴収義務者へ「特別徴収税額決定通知書」が到着していますよね!?

そこには、なぜだか(笑) 個人番号(マイナンバー)が記載されているものもあります。
取扱者側からいうと、別になくてもいいじゃん。。。と思うのですが、この個人番号(マイナンバー)の取扱いです。

・疑問に思ったところ

個人番号(マイナンバー)って、

番号を通知する流れ   国 → 行政 → 本人へ通知

会社などは、個人から個人番号(マイナンバー)を入手する流れは、

個人 → 会社 → 税・社会保険関係で使用

本人が提供したくない!と言って、会社など雇用先に伝えなかったとしても、
「特別徴収税額決定通知書」に記載されているので、雇用先は間接的に「番号がわかる」のです。

もう少し具体的に言うと、

A市在住 → A市から番号通知(2015年秋に書留で送られた) → 会社には教えず → 会社は給与支払報告書に個人番号(マイナンバー)記載できず提出 → 特別徴収の通知がA市から届く → 個人番号(マイナンバー)書いてある → 会社は個人番号(マイナンバー)入手可能

・入手した番号は使っていいの?

前提として、利用目的は従業員に公表または通知する必要があります。

Q1-3-2利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、その利用目的を本人に通知等している場合、市区町村から送付されてくる従業員等に係る住民税の「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができますか。

A1-3-2利用目的を特定し、本人に通知等しているのであれば、本人以外から提供を受けた個人番号についても、その利用目的の範囲内で利用することができます。したがって、利用目的として「源泉徴収票作成事務」、「健康保険・厚生年金保険届出事務」と特定し、本人に通知等している場合、「特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」に記載されている個人番号は、その利用目的の範囲内で利用することができます。(平成29年3月追加)

※個人情報保護委員会のホームページ ガイドライン(事業者編)より

上記の引用のように、本人に通知・公表していれば、「特別徴収税額決定通知書」に記載されている個人番号(マイナンバー)を利用できます。

しかし注意点があります。

公表・通知の際に、「本人から取得した番号は、、、」というように、お知らせしていれば、
今回の「特別徴収税額決定通知書」に記載されている個人番号を利用するのは、「本人から取得」ではなく、棚からぼた餅的な番号入手なので、
改めて、本人に「あなたの個人番号、保管していい?」のような許可をもらうことになります。

 

・なぜ通知するのか?

自治体などのものに「特別徴収義務者(給与支払者)と市町村との間で、納税義務者(従業員等)の正確な個人番号を共有することで、事務の効率化につながることが期待されることなどから・・・」 お知らせしているようです。

自治体によって、さまざまな方法でお知らせ到着してます。
シールがついていたり、普通に番号が見えたりなど。

住民税通知

 

従業員さんの中には、

絶対に教えたくない、 とか、 自分自身知りたくもない、とか、
または、引越しなどで、自分の番号が分からない、という方もいらっしゃいます。

知りたいと思っていた方は、自分の個人番号(マイナンバー)がわかっていいのでしょうが。。。
自治体も、わざわざ 個人番号漏えいの危険性があるなかで、簡易書留で送らなくてもいいのに~と思います。

先日書いた記事ですが、税務署なんかは、独自でシステム作って、番号を入手できるようにするとか。

【参考記事】税務署の整理番号とマイナンバーの紐つけ

税務署の整理番号とマイナンバーの紐つけ

経理担当者など、管理が大変ですよね~ とほほ

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
先日は、生まれて初めて「お茶」をしてきました。
お抹茶美味しかった~ お茶をたてるの、難しかったですが、ほっと一息の時間っていいですね。

 

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