女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

所得税が高額で払えないとき 延納と利子税

  
税務署からの申告書用紙
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所得税が高額で払えないとき 延納と利子税

所得税の確定申告の作成、進んでいますか?
計算した後、思った以上に税金が出てしまって、払えないよ~~って方。

納税については、基本申告期限の 3月15日までなのですが、ちょっと延ばせることもできます。

・延納の申請をする

3月15日(又は振替納税の人はその期限まで)に、納める税額の1/2以上を納付すれば、
残額は 5/31まで支払期日を伸ばすことができます。

この制度を「延納(えんのう)」といいます。

申請は、所得税の確定申告書 A、Bの 第1表の所の下に申請するところがあります。

↓こちらに、金額を書き入れます。

例:
申告書Bの「47番 納める税金」 2,997,900円

2で割ると、1498950円。→ 延納申請額は、千円未満切捨てするので、それを考慮した上 1/2以上は先に支払う金額を計算します。

57番:申告期限までに納付する金額 1,499,900円
58番:延納申請額 1,498,000円

 

・利子税が掛かります

延納期間中は、年「7.3%」と「特例基準割合」のいずれか低い割合で、利子税という利息みたいなものを支払うことになります。

平成28年分の計算については、「特例基準割合」が1.7%。

例: 延納申請届出額 1,498,000円→万円未満切捨て 1,490,000円にする。
1,490,000円 × 1.7% × 77日/365日 =5,343円 →千円未満切捨てにしますので 5,000円です。

 

・利子税は必要経費に?

売上が増え事業所得(不動産所得)が増加→税金が増えたので延納をする、というケース。

ようは、銀行から借入して税金を払うようなシーンでは、その借入利息は必要経費扱いになる余地があるということで、
利子税を支払ったときは、一定の計算の元、事業所得(不動産所得)の計算上必要経費に算入することが出来ます。

他の方法について。。。

 

・振替納税を使う

振替納税とは、申告された方の金融機関の預貯金口座から自動的に納税する、、、ようは口座振替のことです。
振替納税は、書類を申告書と一緒に提出します。

すると、納税期限が1ヶ月ほど延びます。
平成28年分の所得税及び復興特別所得税の振替納税の引落日は、平成29年4月20日(木)です。

参考記事:便利な所得税の振替納税 その注意点

便利な所得税の振替納税 その注意点

 

・クレジットカード納付を使う

今年 平成29年1月より開始されたクレジットカード納付。

手数料は掛かりますが、カードの引落日まで納付期限を少々延ばせる・・・というメリットもあります。
※メリットなんだろうか。。。。まあケースバイケースってことです

 

参考記事:国税 税金をクレジットカードで支払う方法

国税 税金をクレジットカードで支払う方法

 


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
この冬のドラマ。何を見ていますか?

私は「嫌われる勇気」と「ラブホの上野さん」がお気に入りです。
「嘘の戦争」はハラハラしすぎて、心臓に悪いのでやめました(笑)

 

 

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