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源泉徴収されたのに 支払調書が発行されない

  
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源泉徴収されたのに 支払調書が発行されない

個人事業主さんで、売上金額から源泉徴収されて入金されたケースでは、確定申告の時「支払調書」が支払者からもらえないと聞くことがあります。

・源泉徴収されている

「源泉徴収票ください!」「支払調書ください!」の前に確認です。

その入金は、給与ですか?報酬ですか?

給与だと 雇用契約に基づいて支払われるもの
報酬は、請負契約に基づいて支払われるもの

そして、「支払者から、源泉徴収されて入金がある」 のは、給与のケースでも、報酬のケースでもあります。

個人事業主さん、中にはご自身で「外注」だと思っていても、支払者としては「パート・アルバイト」として雇用している意識があり、給与所得の源泉徴収票が交付されることもあります。

雇用か外注かと両者が認識してないのも不思議な話ではありますが、単発だったり、知り合いだったり、以前の職場からの仕事だったりと、このような事はあるようです。

・支払調書とは?

支払調書とはこのようなフォームです。

支払調書

多くは、フリーランスの方で、講師・原稿料などで源泉徴収されて入金されますよね??
報酬といって、請負契約に基づいて支払われるもの該当します。

こちらの「支払調書」は、支払者の方が税務署へ報告するために作成します。しかも、一定額以上の報酬のみ。

例:Aさんへの講演料の報酬 10,000円 →源泉徴収税 1,021円 →入金額 8,979円
→ Aさんへの講演料の支払いが年間50,000円以下なので、支払調書は作成されない

もともと「支払調書」は、受取人(Aさん)への交付は義務ではないものです。
なので発行(交付)されなくても、確定申告の際には収入集計をして申告します。

支払者 → 支払調書は税務署へ

受取人 → 報酬額(源泉引く前の総額)と 源泉された金額を集計して申告する

ここ数年、インターネットで「支払調書は受取人に交付されないもの」と記載のある記事が増えているので、フリーランスの方も理解されている方が多いのですが、税務署に確定申告書を持参すると「確定申告書に支払調書つけてください」といわれることが多いようです。しかし、確定申告書には支払調書は添付(提出)不要です。

 

・源泉徴収票とは?

給与所得の源泉徴収票というのは、このようなフォームのものをいいます。
給与、、、と言うくらいなので、雇用契約に基づいて支払われるものに該当します。

源泉徴収票

平成28年度分より、A6からA5の大きいサイズに変更になりました。

給与の支払者は「給与所得の源泉徴収票」を受取人に交付しなければならないので、支払調書と違って依頼すれば発行(交付)してもらえます。

・マイナンバーの提供について

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」も「給与所得の源泉徴収票」も、支払者から税務署に報告(提出)するときには、個人番号(マイナンバー)を記載するようになりました。

※平成27年末から、12桁の個人番号(マイナンバー)が書留で郵送されましたよね?

「支払調書」は、もともと税務署に発行(報告)するために作成するもの。

税務署に提出した、個人番号(マイナンバー)の記載してある支払調書は、本人といえど、目的どおりの使用ではないという理由で、交付されるのは「ダメ」となっています。

マイナンバーの取り扱いとして、支払者が税務署に提出した支払調書をコピーなどして、個人事業者へ交付するときは、マイナンバー部分を黒塗りなどして渡す事になっています。

もしも、支払者さんから「支払調書」がもらえたときには、自分のマイナンバーが消してある事をご確認ください。

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

国税庁のホームページの動画「マイナンバーと法定調書」というのがあります。こちらをみるとイメージしやすいかも!?
http://www.nta.go.jp/webtaxtv/sonota.html#o11

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