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個人住民税 給与天引きに切り替える方法

    
住民税の徴収
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個人住民税 給与天引きに切り替える方法

更新あり:2019年6月12日/

転職などで、新しい会社に入社すると、入社のタイミングによっては、住民税が給与からの天引きではなく、自分で納付する方法になります。

納付額がまとまってしまい、支払うのが大変だというかたもいらっしゃるでしょう。そんなときは、給与の天引きへの切り替えが可能です。

関連記事 住民税:普通徴収と特別徴収 年度って?

・課税と徴収について

住民税の支払スケジュールについて簡単にいうと「前年の所得に対して、6月から支払いが始まる」デス。

→所得税 平成27年分 → 住民税 平成28年度 といい方を変えます

住民税

会社や事業所では、年末調整が終わってから、翌年の1月31日までに「給与支払報告書」をスタッフのお住まいの役所に提出いたします。

それをもとに、住民税が計算され、5月末~6月上旬あたりから、納付書や徴収データが届き始めます。

1月以降入社した時や、休職中の時などは、自分自身で納付する「普通徴収」となります。しかし、年度の途中から、給与天引き方法に切り替えることができます。

【参考】住民税を計算するのにもととなる資料

・会社や事業者から提出される「給与支払報告書」

・個人から提出される「所得税の確定申告書」

・特別徴収への切替

会社は、従業員から普通徴収の納付書を預り、特別徴収への切替の手続きをいたします。

従業員の住む自治体のホームページから、または電話で問い合わせにより、「特別徴収への切替申請書」の用紙を入手します。

住民税

※用紙名も、以下書き方も、自治体によって微妙に異なります。

しかし大筋はカバーできると思いますのでご参考に!詳しい事は自治体へお問い合わせくださいませ。

この用紙へは、以下のことを記載します。

・給与支払者(会社名、事業者名)

・連絡先

・特別徴収義務者 指定番号
→ 過去も含め、その役所へ住民税の納付をしたことがあると税額通知書にかいてあります。

・納付書の有無
→ 今年度、納付書が手元ある自治体でしたら、金額を訂正して使うので「不要」とします。

・給与所得者情報
→ スタッフさんの名前、住所、生年月日を記載

・切替理由
→ 入社のため など

・徴収状態を連絡
→ 普通徴収した期と、特別徴収を始める月を記載します。
手続きの時間もありますので、納付期限が来ている(迫っている)期の分は、個人で払ってもらいましょう。

その上で、提出期限を確認し、特別徴収をスタートする月を記載します。

★住民税は、給与天引きして預った月の、翌月10日までに金融機関で支払います。

住民税

例: 8月の中旬に従業員から申し出があったケース

普通徴収の2期の納付期限(8月末)が迫っていますので、その分は納めてもらってください。

9月10日までに、「特別徴収へ切替申請書」をだすことで、特別徴収は、「10」月分より特別徴収スタート(11/10 納期限)

・提出期限、郵送など

申請書は、特別徴収を開始希望月の「前日10日前」という自治体が多いようです。

便宜を図ってくれることも多いですが、1ヶ月くらいの時間は必要そうです。

申請のあと、給与支払者(特別徴収義務者)へ、通知書と納付書が届きます。

申請書には、従業員さんから未納付の納付書を預って、同封して欲しいという役所窓口の方が多いです。
間違って払ってしまわれると、還付しなくてはいけないので・・・
役所としては税金還付はしたくないのですよね。

二重納付防止のために、普通徴収の納付書を送ります。

住民税を毎月納付(12分割)されていたのが、年4回になるとお金が足りない(>_<)ということもあり、従業員さんから希望がでることがあります。

その際は、お手続きが可能なので申請してみてください。

住民税

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

8月も終わりです。今年は仕事の夏でしたーー。その分、繁忙期の前にはゆっくりしたいです。

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