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非居住者の住宅ローン控除の改正

    
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非居住者の住宅ローン控除の改正

内容確認済み:2019年4月13日/

平成28年度の改正で、一定の非居住者も住宅借入金等特別控除等(住宅ローン控除)が受けられることになりました。

・改正前

住宅借入金等特別控除等(住宅ローン控除)は、「自分のための住宅を購入」し、「6月以内に自分のために居住すること」

「引き続き居住している」ことが必要です。

なので、購入したあと転勤が決まったケースでは、要件に一致しなくなるため、その期間控除が受けられないことになっていました。

ただこちらは、国内勤務と海外勤務とでは扱いが違っていまして、海外勤務では、家族が住んでいてても適用不可でした。

【参考記事】 住宅借入金等特別控除等(住宅ローン控除)と転勤の関係

・改正内容

上記のとおり、今までは、海外に引越したケースだと、住宅借入金等特別控除等(住宅ローン控除)を受けらることができませんでした。

しかし、平成28年4月以後、非居住者期間であっても、住宅ローン控除が受けられるようになりました。

・非居住者期間に購入→日本にいる家族が住む

・居住者期間に購入→単身赴任で海外へ→日本にいる家族が住む

このようなケース、非居住者でも適用OKとなりました。

・国内の物件ですよ!

海外赴任中でも、ゼロ金利の声をきいて購入したくなった!ということもあるでしょう。そのような方は、朗報かもしれませんね。

非居住者がOKというと、海外の物件でもいいの?と思う方もいるかもしれませんが、

こちら、購入する物件は日本国内にある物件になりますので、お間違えないように~~

外国にいると、現地物件購入したくなるんですよね・・・(笑)


◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

イチロー選手、MLBでの3000本安打、おめでとうございます♪

彼のひたむきな姿が、イチローさん自身「自分らしい」と思っているかは分からないのですが、自分らしくいることって大切だけど大変。

あれだけボールが見れるのだから、ファーボールで歩いて1塁を狙えるし、そのほうが効率がいいし打率もあがるけど、当てることに貪欲な姿も3000本とか4200本とかの数字をみると想像するだけで圧倒されます。

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