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役員改選:任期年数の数え方 登記変更もお忘れなく

    
定款
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役員改選:任期年数の数え方 登記変更もお忘れなく

更新日:2019年5月18日/

会社法が施行されたのが平成18年5月1日。それから10年になります。平成18年以降で会社を設立された方は、登記が必要か確認ください。

 

・会社法の施行から10年

会社の設立について、以前は資本金を1千万円以上が必要で、お金をかき集めて設立された方が多かったのですが、会社法が改正になり最低資本金が撤廃されたので、1(ゼロ)円資本金でも会社社長になれるようになりました。

同時に、公開会社ではない株式会社について、取締役と監査役の任期も最長10年以内と定めることができました。

過去には2年後と、3年ごとに、役員の任期変更のための登記を行っていました。決算の度に登記を気にしていた頃が懐かしい・・・

 

追記:簡単な例でみましょう。

定款に「取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。」とします。

3月決算の会社で中小企業では、定時株主総会は2か月以内のことが多いです。

令和元年5月20日の定時株主総会でAさんを取締役として選任したケース。

このA取締役さんの任期は令和3年3月末の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。

 

・役員変更の登記を!

さて、冒頭のとおり、新しい法律で会社を設立し、役員の任期を10年にした会社さんは、今年の定時株主総会の終了で任期が満了するので、役員の変更登記を忘れずに行いましょう。

役員を変更しなくても、再任(継続する)ときでも登記は必要です。

 

 

・登記を忘れると罰金が

会社の登記は、変更があってから2週間以内に行わなければなりません。

遅れると、代表者個人あてに過料という罰金が課されることがあります。金額は「100万以下」とされていて、裁判所が決定します。

目安として、私の知っているところでは2万円~ 課されているのを見ています。

 

裁判所から通知が来るので、びっくりするかと思います。ちなみに、代表者個人に課される制裁なので、会社での経費・損金にはなりませんのでご注意ください。

 

これから役員変更の登記が必要な会社さんが増えて行きそうです。忘れないように今一度定款を確認されるといいですね。

 

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