女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

税務署へ提出する書類 個人番号が必要なときは

    
マイナンバー
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税務署へ提出する書類 個人番号が必要なときは

 

マイナンバーがスタートして4ヶ月ですが、実際にはあまり動いてないですねぇ というのは、税務署(税理士)が確定申告で忙しかったからw ではないと思いますが、徐々に動いてくると思います。

・個人番号記載不要の税務書類

導入当初は、税務署への書類にはマイナンバー(個人番号)の記載が必要となっていましたが、昨年末の改正で、マイナンバー(個人番号)の記載不要とする税務署類関係が国税庁のホームページに公表されました。

 

中には、扶養控除等申告書などに関しては、本来は記載すべきなのですが、会社が従業員のマイナンバー(個人番号)を入手(保管)していれば、省略できるというように、「完全省略」ではないものもあります。

・記載が省略できる書類は?

平成28年4月1日以後適用分として、一例としては

・ 給与所得者の保険料控除申告書

・ 給与所得者の配偶者特別控除申告書

・ 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

 

平成29年1月1日以後適用分として、一例としては

・ 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書

・ 所得税の青色申告承認申請書

・ 所得税の青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書

・ 所得税の青色申告の取りやめ届出書

・ 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

・ 消費税課税期間特例選択・変更届出書

・ 消費税課税期間特例選択不適用届出書 ※事業廃止の場合には番号要

・ 消費税簡易課税制度選択届出書

・ 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 ※事業廃止の場合には番号要

 

以上は一例ですが、これらは当初マイナンバー必要とされていたのが、改正で不要となりました。

 

・提出の時には、本人確認が必要

省略OK(上記の)申請書類以外のものは、個人番号(12桁)が必要になります。

これら税務署に提出するには、対面(税務署にもって行く)、郵送、オンライン、代理(税理士に依頼)という方法があります。

税務署では、本人確認(番号確認及び身元確認)を必要するので、もちろん書面により個人番号を記載した申請書等を提出されるときは、申請をする方の本人確認書類の提示が必要です。

↓こんなものも用意されています↓

本人確認書類(写)添付台紙 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/pdf/honninkakunin.pdf

 

郵送で行う方も多いでしょう。そのときは、「番号確認」「本人確認」の書類のコピーの同封が必要です。

税理士が代理で行うときにも、今度は個人番号を確認(コピー含む)させていただきます。

なお、申請書等の控えを作成される場合は、その控えには番号を記載する必要はありませんので・・・ 特に気をつけるのは、その申請書等の控えを、誰かに渡すときには個人番号(マイナンバー)が書いてあれば、マスキングするなどの対応をします。

 

◆◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

先日はジャニーズ運動会に行ってきました。東京ドームで見る野球って、いつぶりだろう・・・ 今シーズンから変わったというシートがふかふかで、沢山のイケメンを楽しい夜でした♪

 

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