女性税理士の「税金・仕訳・経理」の解説ブログ

受取利息の仕訳  個人事業主と法人では違います

    
カード入力
\ この記事を共有 /
受取利息の仕訳  個人事業主と法人では違います

2月と8月。 金融機関によっては、3と9月だったりしますが、お通帳に利息がつくことと思います。個人事業主や法人ではどんな仕訳になるでしょうか??

【注】2016年1月より、法人では改正がされています。関連記事もあわせてどうぞ!

関連記事 法人 利子割がなくなりますので受取利息の仕訳に注意を!

個人事業主のケース

個人事業主さんの場合ですが、例えば 80円 利息が付いていたら・・・

(借方)普通預金 80円 /  (貸方)事業主借(店主借) 80円

となります。 100%事業用として使っている通帳だとしても、「受取利息」や「雑収入」にはしません。

なぜかというと、個人がうける預金利息収入は 「利子所得」 に該当し 「事業所得」にはならないためです。

わかりやすい例でいうと、事業やる前のサラリーマン・OL時代において、通帳に入った利息は、申告なんてしなかったですよね?

普通預金の利息は、すでに20%(2013年以降は復興特別所得税が加わり20.315%)の税金(所得税・住民税)を差し引かれていまして税金計算が終了します。

少額な利息に税金かけて、納めているのでわざわざ収入には計上しませんよ(笑)

法人のケース

更新済み

法人さんは、普通預金に利息が付いたときには、どのような仕訳になるでしょうか。仮に1,000円が入金になった時には、、、、

(借方)普通預金        1,000円 /  (貸方)受取利息 1,180円

(借方)法人税等(源泉所得税) 177円  /

(借方)法人税等(地方税・利子割)50円 /  ←廃止になりました。

(借方)法人税等(復興特別所得税) 3円  /

と、するのが正しい、、、というかわかりやすいと思います。

預金利息にかかる税金は、個人にかかる税金「所得税」です。でも法人が個人の税金「所得税」を払うのは変だ!

ということで、法人税から控除したり、還付をうけることができます。

そのために、法人税等(租税公課)として区分経理をします。

・源泉所得税は、法人税から控除します。

・利子割は法人住民税(道府県民税)から控除します。

・復興特別所得税は、、、、所得税とみなして法人税から税額控除するものとされました。別表6(1)の記載が必要です。

預金利息のグロスアップ

預金利息は、すでに税金を差し引かれているため、グロスアップという総額に戻す計算を行います。

その内訳は、 源泉所得税 15%、利子割5%、復興特別所得税 0.315% の 合計 15.315%です。

入金された預金利息 1,000円 ÷ (1-0.15315)=1,180円(1円未満切捨て)

→いったん、0.84685円で割り返します。 その金額を控えておきます。

利息総額、1,180円として、

源泉所得税分、   1,180円 × 15%=177円(1円未満切捨て)

復興特別所得税分、 1,180円 × 0.315%=3円(1円未満切捨て)

合計   180円が税金分ですので、利息総額ー税金=入金額 があうか検算します。

検算の結果、数字が1円、2円合わなくなることが多いので、その時には復興特別所得税を低めにしたりなど、統一ルールで計算しています。

こちら説明上、きりのいい数字を使いましたが、意外としっくりいきませんww
その時には、1円を国税につけたり、利息額をへらしたりしています。

関連記事  受取配当金のとき 源泉税は?仕訳は?


◇今日のつぶやき◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

納税通信さんにて、記事を掲載していただきました。ありがとうございます。

IMG_6674-300x225

Copyright©お金も心も満タンに!ブログPart2,2024All Rights Reserved.